保険屋もんちゃんのホケログ~保険屋が本音で語る~

保険屋が保険の仕組みや営業について正直に語る

ぎっくり腰で傷害保険は出るの?

インズウェブ 積立保険

ぎっくり腰出傷害保険はおりるのか?

傷害保険の対象は疾病ではなくて外傷である
傷害保険が対象にしているのは、急激・偶然・外来の3つの要件を満たす外傷です。でも、この3つの要件を満たしている外傷であっても、「医学的他覚所見による裏付けのない症状」については保険金は支払われないと保険約款に記載されています。どういう場合に「医学的他覚所見による裏付けのない症状」に該当するのか。この解釈にかかわっての、頚椎捻挫や腰痛などでのトラブルが非常に多いのです。

まずは、この3つの要件である「急激・偶然・外来」の定義について、腰痛を例にして説明していきたい。

急激

最初の「急激」についてですが、原因となった事故から結果としての傷害までの過程が直接的で、時間的間隔がないということです。従って、時間をかけて緩慢に発生するものはこの要件に抵触し非該当です。わかりやすい説明のためによく例に出されるのが、マラソン中に転倒して捻挫した場合と靴擦れをおこした場合です。前者は事故から傷害発生までの時間的間隔がありませんから、「急激」に該当します。しかし、マラソン中に靴擦れした場合は、靴擦れの発生機序が緩慢なので「急激」には該当しません。

では、重い物をもって腰痛になった今回の場合についてはどうでしょうか。被保険者がふだん重い物を持たない方で、たまたま重い物を持って腰痛になった場合はどうか。これは「急激」に該当します。しかし、日常的に重い物を持つ習慣あるいは職業をお持ちの方が重い物を持って腰痛になった場合はどうか。この場合は、1回の外力でなったというより、日常的な外力の積み重ねが腰痛の原因だと考えられ、そのため、発生機序が「急激」とはいえないということになります。

このような考え方がある一方、以下のような考え方もあります。

「重いものを持ってぎっくり腰になった場合」と「腰をひねってぎっくり腰になった場合」とを考えてみましょう。どちらもぎっくり腰という傷害を負っています。違うのは何か? それは重いものを持ったか、自分の体重を支えられなかったか、の違いです。重いものを持っていれば事故であり、そうでなければ内在的な欠陥とするのが現在の一般的な考え方です。しかしこの結論は「重いもの」の程度を問題にしていない点で、与しがたいと考えます。

ピアノなどの重量物を持ち上げられると過信した結果腰を痛めたのであれば、事故といえるでしょう。しかし10kg程度の米袋を持ち上げようとして腰を痛めたのは「外来の事故」ではなく、内在する疾患と言うべきでしょう。一般の人が10kg程度の物を持ち上げることは日常よくあることで、そうした物を持ち上げることは事故でも何でもないのです。そうした日常よくあることと言う限界を超える重量物を持ち上げようとして生じた腰痛をはじめて「事故による傷害」と考えるべきと思われます。個人差はあるものの、腰に欠陥のない通常人でも発症する可能性のある重量物を持ったという時点で事故性を認めることになります。


ぼくはこの見解には賛同できません。とくに「10kg程度の米袋を持ち上げようとして腰を痛めたのは「外来の事故」ではなく、内在する疾患と言うべきでしょう」という解釈があまりに恣意的だからです。重いものを持ち上がることによって発症したのだからどのように考えても外来の事故です。ただし、場合によっては内在する疾患が絡んでいる場合もあり得るでしょう。そういう場合は、「外来の事故」であることを基本にして、内在の疾患との競合関係を考えればいいのではないでしょうか。一般人なら10kg程度の物を持ち上げても腰痛にならないといいますが、多くの高齢者もいるわけなので、個人差を無視しすぎではないでしょうか。

偶然

次に「偶然」について。被保険者の立場からみて原因または結果の発生が、予測できないことです。この場合は3つのパターンがあります。第一は原因の発生が偶然である場合、第二が結果が偶然である場合、第三が原因・結果いずれも偶然である場合です。いずれかに該当すれば「偶然」の要件を充足します。ちなみに、「偶然」の反対は「必然」、すなわち「故意」です。

腰痛は「偶然」の要件を満たすのがふつうです。保険金狙いでが故意に腰痛になること(あるいはそれを演じること)は可能性としてはあるものの、ふつうありません。問題になるのは被保険者がある行為の結果を予測できたにもかかわらず、あえてその行為を行ったため傷害が生じた場合です。この作業をやっていると腰痛になるかもしれんなあ、まあなったらなったときだ。つまり未必の故意の問題です。この場合は被保険者の故意による事故招致となり、事故の偶然性が否定されるのです。これはいわゆる「認識ある過失」の問題――すなわち、「行為者が自身の行為が、違法又は有害な結果を招く可能性を予見しながら、その結果が発生しないと軽信し、行為に及んだ際に発生した過失」のこと――とも隣接するため、ここではこれ以上言及しません。

正当防衛での怪我
事故の偶然性を否定される場合でも、たとえば正当防衛で受傷したとか、緊急の救助行為で受傷した場合は保険金は支払われます。正当防衛で思い出したのですが、ぼくが扱った案件でこういうのがありました。

ある中学校の修学旅行での出来事。帰りのバスの中でA君とB君が喧嘩になり、そのため両君とも負傷した。喧嘩は傷害保険の免責事項の一つである「闘争行為」になるので、ふつうなら保険金は支払われません。ところがよくよく事情を聞いてみると、

B君がC君をいじめていた。そこへA君がいじめをやめさせるため仲裁にはいった。ところが、それに怒ったB君がA君を殴った。それでやむをえず反撃したということだったのです。ぼくはこの話感動しながら聞き入っちゃいました。えらい。よくやった。この場合は正当防衛が成立するのでA君の保険金は支払われると考えました。保険金が支払えないなんて口が裂けてもいえませんね。

外来

最後の「外来」についてですが、これは疾病から区別するための要件であり、傷害発生の原因から結果にいたるまでの経過において、なんらかの外部要因が身体に及ぶことをいいます。ですから、腰痛の原因が不明とか、くしゃみしてなったというような場合だと「外来性」を満たしませんが、重い物を持って腰痛になった場合は外来性の要件を満たします。

このように、傷害保険というのは疾病は対象にならず、外傷がその対象です。そして、対象になるかどうかを判断するためのメルクマールが「偶然・外来・急激」の3つの要件です。その3つの要件をすべて満たす必要があります。

医学的他覚所見による裏付けのない症状について
いわゆる他覚的所見のない腰痛については傷害保険の免責事由になっている可能性があります。たとえば東京海上日動火災の傷害保険は「従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」のみを、保険金お支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金お支払いの対象外といたします」となっていました。

「医学的他覚所見による裏付けのない症状」というのは、骨折したとか脱臼したときのようにそれが画像所見などで第三者でも確認できるのですが、それが確認できない症状、骨折や脱臼などがなく、つまりは本人が痛い・痛いと言っているだけで第三者には痛いことの確認ができない症状のことです。ぎっくり腰は他覚的所見のない腰痛に含まれる可能性が高いので、免責、つまり保険金を支払われないケースに該当する可能性があります。他社の傷害保険も同じような条項がはいっているように思われ、念のため約款の記載内容を確認してください。

自賠責で後遺障害認定されたむち打ち損傷や腰痛の扱いについて
自賠責で後遺障害認定されたむち打ち損傷や腰痛の、傷害保険での扱いについての内部資料を入手しましたので、たいへん参考になるかと思います。以下がその内容です。
自動車保険見積もり
(1)自賠責で第12級以上の等級に認定された場合
このような障害は、諸検査により医学的に証明されたものといえるので、傷害保険にいう「後遺障害」と認め、当該等級を読み替えることによりてん補率を算出する。ただし、経年性(老人性)、職業性等の障害は、事故と相当因果関係がないので、当然ながら除かれる。
(2)自賠責で第14級に認定された場合
自賠責第14級の「むち打ち症」、「腰痛」については永続残存性が認められないので、後遺障害保険金は支払わない。なお、その他の第14級9号の後遺障害で他覚所見のないものについても、永久残存見込みを充分考慮し、厳格に対処する。
生命保険 見直し

めっちゃ使える!個人賠償責任保険!



めっちゃ使える!個人賠償責任保険!

めちゃくちゃ使える保険を紹介します。

事故やトラブルを起こして損害賠償をすることになったら…?
日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負うことがあります。

どんな場合?

さまざまな場合が考えられますが、例えば次のようなケースです。

  • マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れ
  • 飼い犬が散歩中、通りがかった人に噛みついてケガをさせた
  • 買い物に行った際、誤って商品を落として壊してしまった
  • 自転車で駅に向かう途中、人にぶつかってケガをさせた
  • スキーをしていて人にケガをさせた
  • 立食パーティでトレーにのっていた食事を落とし、人のドレスを汚してしまった
  • 子どもがキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった

挙げていけばキリがありませんが、こうして見るとどれも身近にありそうなトラブルです。

私たち個人がこうした事故やトラブルで法律上の損害賠償責任を負った際、対応する保険が「個人賠償責任保険」(※)です。今回はこの保険の中身を見ていきましょう。

※個人賠償責任補償、個人賠償責任特約、日常生活賠償責任補償など言い回しが異なることがあります。この記事では便宜上、「個人賠償責任保険」で言葉を統一してお話しします。

個人賠償責任保険の加入方法と保険料

個人賠償責任保険は、他の保険に特約で付帯するのが一般的です。「他の保険」とは具体的には、火災保険や自動車保険、傷害保険です。最近は数は少ないでしょうが、積立型の火災保険や傷害保険にも特約の付帯が可能です。

この補償を特約でつける場合に注意することがあります。例えば、自動車保険に付帯している場合、車に乗らなくなったから自動車保険を解約するとなると、一緒に個人賠償責任保険もなくなります。

多くの人はその時の説明で覚えていても、時間が経てば忘れがちです。保険証券にその旨を記載したり、付箋を貼ったりして、後で見て分かるようにしておきましょう。

なお、おおよその目安としての保険料ですが、保険金額1億円で火災保険などに特約で加入する場合は月100円程度です。


個人賠償責任保険の対象となる人

この保険の使えるところは、保険料の安さだけでなく、対象となる人の範囲が広い点です。通常は下記の通りとなります。

  • 本人
  • 配偶者
  • 同居の親族

生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など) 
その家の生計維持者などが加入していれば、ほぼ同居の家族全員等をカバーすることができます。夫婦で重複して加入する必要がありませんし、家族型に入らなければならないということもありません。

また個人賠償責任保険の被保険者の範囲について一部改定の動きがでています。いくつかの動向をみてみましょう。

三井住友海上
JR東海認知症訴訟事件を受けて、責任無能力者の監督義務者などを個人賠償責任保険の被保険者の範囲に入れています。

具体的には別居で認知症の親を介護する子などが対象になります。

東京海上日動
2017年1月より、同性パートナーを個人賠償責任保険の範囲に入れる予定です。一部生命保険会社でも、保険金の受取人を同性パートナーにすることが可能な動きがでてきていますが、こうした動きに対応したものです。

個人賠償責任保険の保険金額(契約金額)はいくら必要?

個人賠償責任保険について言えば、保険金額の設定はケチってはいけません。わずかな保険料をケチったために賠償額が足りず、数千万円が自腹になってしまっては保険の意味がなくなります。

火災保険に付帯する場合だと保険金額1億円で月100円程度と言いましたが、保険金額を1000万円に下げても月数十円の差額です。個人賠償責任保険の保険金額はきちんと付けておきましょう。

個人賠償責任保険の対象とならないケース

対象とならない事故(主なもの)は下記の通りです。よく覚えておいてください。

  • 職務の遂行中の賠償事故
  • 車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
  • 闘争行為(いわゆるケンカ)
  • 他人から借り物を壊した場合の賠償事故
  • 同居の親族に対する損害賠償

職務遂行に起因する事故(飲食店で料理を客の服にこぼした等)や車両に関する事故は、それを補償する保険(業務向けの賠償保険や自動車保険)が別にあるためです。

気になるのは、4つめの「他人からの借りた物」という項目。他人の物であっても借りている人の所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。

なお、最近は他人からの借り物を補償するものも一部発売されています。まだ主流ではありませんが、「借用財物」「受託物」などの名称で別途補償が付帯しているケースがあります。保険金額は限度額が設定されていますが、付帯できればそれに越したことはありません。

個人賠償責任保険は「示談交渉サービス」にも注目

知っておきたいのが示談交渉サービスです。ほとんどの人が当然にあるものだと思っていますが、以前は必ずしもそうではありませんでした。

最近では個人賠償責任保険の特約は示談交渉サービス付きのものが主流になりつつあります。個人賠償責任保険は自動車保険、火災保険、傷害保険などに付帯するのが一般的ですが、最近のこれらの保険への特約付帯であれば示談交渉サービスはまず付帯されています。

必ずしも示談交渉サービスが付帯されていないこともありますので、契約時に忘れずに確認してください。


まとめ

個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償)の付帯漏れがないか、今ある保険契約の補償内容(保険金額、示談交渉サービスや借用財物の有無など)を確認してみよう。
誰でも、「加害者」にも「被害者」にもなりうることを覚えて備えておこう。


営業に大切な事!スケジューリング編

営業に必要な事!スケジューリング編☆

 

こんにちはʕʘ̅͜ʘ̅ʔ

営業マンに大事なスケジューリングについて記事にしていきたいと思います!

スケジューリングが出来ればスムーズに仕事が進みます。

管理方法

私は、サイボウズとセールスフォースというサービスを使ってました。

今はサイボウズで落ち着いてますね。

この他にも色んなサービスがありますし業種によって使いやすさが変わると思いますので色々試してみてはいかがでしょうか。

まずは休みを決めろ

まずは休みを決めましょう!

例えば
  • 土日は休む
  • 17:00以降は仕事しない

など自分で決めてOKです!そこから逆算してアポを取りましょう!

次は外せない用事を埋めろ

外せない用事とは?

  • 会議
  • 研修
  • 勉強会
  • 飲み会

などです。これらを埋めれば逆算して会議に必要な書類作成の日を埋めれると思います。

意外とこれを埋めるだけでもスケジュールは埋まると思います。

埋めてみるとコレは必要ないかなとかわかってくるので、その時は削除するなりして自分の時間をつくりましょう!

やりたい事を記入しよう

  • 毎日19:00~20:00は資格の勉強
  • 水曜日の午前中はテレアポ
  • 金曜日の午後は来週の商談の資料作成・確認

とりあえずやりたい事を埋めておけば、なるべくそこを外してアポを取りにいきます、最悪アポとやりたい事がかさなればやりたい事を時間をズラしたり、日付をズラせばいいと思います!

最後にアポイントを取ろう

営業は面談しないと始まらないのでアポイントを取りにいきます。

上記の埋めた所を外して、『 この日午前とこの日午後が空いてますが、ご都合どうでしょうか?』と聞いてみてください。

お客様は意外と時間があるので思い切って時間指定しても問題ないと思います。自分は殆ど断られた事はないです。

この方法だったら、相手から勝手に忙しい人なんだと思ってもらうこともあります。

忙しい人=仕事バリバリしてる人

みたいな印象です。こちらからは『 忙しい』と一言もいってないのにです。

アポを最後に取った方がいい理由
  • 最初にとってしまうとどこにでもスケジュール入れられるので、やらなければならない事が後回しになり残業だらけになってしまう。
  • ある程度余裕をとっておかないと突発的な案件に対応出来なくなる。
  • スケジュール通りに動けばいいだけなので余計なこと考えなくて済むのでストレスが軽減される。

まとめ

スケジューリングをするだけでかなり動きやすくなります。

時間を効率的に使えるので自分の時間も確保しやすくなります。

是非参考なったら試してみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険の仕組み(簡易版)

生命保険の仕組み(簡易版)

今回は生命保険の仕組みということでやっていきます。
これを理解できれば自分がどんな保険に入ればいいのか少し理解できます。
全部理解することは難しいので相談は信頼のできるプロにしましょう。


保険全般にいえることですが、
自分のの目的に合わせて、加入することが大事です。

まずは仕組みの理解からですね。

保険の仕組み

①生命保険の種類

・死亡時に保険がでるタイプ
・特定の病気の時に保険が出るタイプ
・入院、手術の時に保険が出るタイプ
が、あります。
なので、どういう状況の時に必要かを考える必要があります。

②保険の期間

・定期タイプ①・・・10年、20年など何年かけるか選べる、満期後に更新が可能
・定期タイプ②・・・60歳まで、65歳までと何歳までかけるかを選ぶ、満期後は更新ができない
・終身タイプ ・・・一生涯保障されます。
大きく分けてこの種類です。
ライフスタイルに合わせて設定。



上記の内容はどの保険に加入するときでも使えます。
というかここを把握してないと、自分や家族にとって意味のない
保険に加入してしまう可能性がありますので、
しっかりおさえましょう。

まとめ

保険の相談はプロ(特にFP)に相談が一番だと思います。
下記のリンクは無料で相談できるので一度相談してみてはいかがでしょうか?




営業はレスポンスを速くするだけで売れるようになる?

レスポンスが早いだけでも売れるようになる?。


保険営業・コンサルしている『もん』と申します。


営業の仕事においてレスポンスの速さが重要なのは、営業マンであれば認識していますよね。

私も1秒でも早く対応できるように、常日頃から工夫しております。

売れてる営業マン程レスポンスが速い

売れてる営業マン程レスポンスがとても速いです。
質問してもすぐ聞いてくれて回答も早いです。
※しょうもない質問はNG

逆に売れてない営業マンはレスポンスが遅すぎる。返事をしない間に、別の人に相談されてる事に気づいてない。
お客さんも忙しいので早く回答が欲しいのです。
そして売れてない営業ほど『忙しい、忙しい』と言ってる印象ですね。
ひどい人は息を切らしてる方もいます。営業で息なんて切れないでしょ笑

・面白いデータ

見込み客から問い合わせ後1時間内に連絡すると、商談が進む可能性がなんと6倍以上アップ

  1. 見込み客から問い合わせ後5分内に連絡すると、30分後のコンタクトと比べ、商談が進む可能性が21倍になる
  1. レスポンシブが商談に好影響を与える理由

さて、ここからはレスポンシブがいいことが商談にいい影響を与える理由について考えてみましょう。

現代のビジネスシーンはスピード重視

現代のビジネスは昔と比較するとめちゃくちゃスピードが速くなっています。

例えば、昔であれば先方に書類を郵送していましたが、今ではFAXやメールで瞬時に届きますよね。
何度もやり取りすれば数日~1週間かかっていたものが、即日から2~3日で終わります。

また、携帯電話がない時代は、取引先が担当の営業マンに用事があっても、帰社後かたまたま営業マンが会社に電話を入れたときでなければ伝えようがなかったものが、今では取引先が直接営業マンの携帯に電話してきます。

これだけスピードが速いビジネスシーンですから普通に対応していたら遅いと思われるリスクすらあります。

早すぎるくらいのレスポンスが顧客に感動を与えるのです。

迅速な対応が安心感を与える

商談中というのは、いわば取引前の状態ですよね。
そのときにレスポンスがいいと、取引後もフォローがしっかりしているという印象を与えます。

そうそう、以前こんなことがありました。

私が5分もかからずレスポンスしたら「めちゃくちゃ対応が早いですね~」と先方が驚いていました(笑
移動中ですが、スマホから返信しましたからね。

バッティングしている競合の中から選んでくれた決めてはレスポンスの速さの時もありました。

レスポンスを早める方法

ここからは、私が実践している1秒でもレスポンスを早めるために行っていることをお教えします。

絶対に充電が無くならないようにする
スマホは便利ですが、消費電力が多いので少し使うと充電が減りますよね。
30分も電話しようものなら1日持ちません。
ですから、充電用のバッテリーと充電コードは常にビジネスバッグに入れています。

すぐやる。実際これだけですね笑
意識の問題なのですぐできると思います。
お客様からもまた質問をしてくれるようになる。コンタクト回数が増え信頼を得る確率が上がり、商談もスムーズになります。

そしてお客様には感謝され、仕事も早く終わりますよ。営業で何したらいいかわからない方は、まずはレスポンスを早くすることをおススメします。

また営業についても語っていきます(´・ω・`)